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現在、夫と別居中ですが、離婚が確定している状況で子供も私が引き取ることになります。
そこで、子供の学資保険についてお聞きしたいことがあります。
学資保険の契約者が夫にしてあったので、先日、名義変更の手続きを済ませてきました。
ただ、学資保険料についてですが、別居前に夫の母親が全額分払ってくれたお金になります。
もし、「元は母親の出したお金だから、全額返せ」と後になって夫から言われたら、
やはり全額分を夫(夫の母親)に返さなくてはいけないのでしょうか?
今の私の経済状況では、とてもすぐに返せる金額ではありません。
”養育費の一部として”など、学資保険を全額分返さなくてもよい場合などはありますか?

2014年11月14日投稿者:ココイスト(40代女性)
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