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内縁関係について

内縁関係は通称「事実婚」とも言われており、法律で定められている婚姻関係ではないもののそれと同じような事実を持っている関係のことです。内縁という言葉に後ろめたいイメージを感じる人が多いため、近年では事実婚と呼ぶ人が増えていますが、同じものを指す場合が多いようです。さまざまな理由によってこの形式を取るカップルが増えていますが、日本でのこの関係には法律婚と比較してメリットとデメリットがあります。

内縁関係とは具体的には、婚姻届は出していないが結婚の意思があり、夫婦と同様の生活を送っており、社会的にも認められている関係のことを指します。つまり、ルームシェアのような住居をともにしているだけの状態や、他に配偶者がいる状態(事実上不倫関係)での同棲は認められません。内縁関係の男女には婚姻届けを出した夫婦と同じような権利が認められており、保護されています。例えば民法では「夫婦の同居・協力扶助義務」や「貞操義務」「婚姻費用の分担」などがあります。つまり内縁関係は普段の生活において、恋人ではなくお互いに権利や義務を持つ夫婦として扱われるのです。もちろん、夫婦の離婚にあたる内縁関係の解消には慰謝料財産分与の問題も関わってきます。これは、信条的な理由や女性の社会的地位の向上によって、婚姻の必要性を感じない、夫婦別姓を希望するなどの理由から内縁(事実婚)が増えてきたという背景もあって内縁関係が社会的に認められてきたことにもよります。

法律婚にあって内縁カップルが持たないものは代表的なものとしては相続権があります。内縁の夫または妻には相手の法定相続人となる権利はありません。これによって子どものいる中高年同士のカップルが再婚を考えるとき、お互いの子どもたちの遺産相続を考えて内縁というスタイルを採ることもあります。また、その男女に生まれた子どもは非嫡出子として扱われます。この子どもの相続権は父の遺産の場合には認知されている場合にのみ与えられます。

様々なライフスタイルや家族の形が現れ、古き良き時代の典型的な夫婦、家族の形は揺らいできています。それによって法律や私たちの考え方も新しいものになっていきますが、法整備の遅れがそれら新しい形の家族に悪い影響を及ぼすこともあります。こういった新しい夫婦・家族の形を、受け入れる姿勢も必要ではないでしょうか。

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