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借金について

離婚の原因と認められる事由にはいくつかのものが挙げられます。それは、配偶者の不貞行為悪意の遺棄、3年以上の生死不明、そして重い精神疾患などです。配偶者の不貞行為とは浮気など自分の配偶者以外の異性と肉体関係を持つことで、悪意の遺棄とは、婚姻生活を成立させるための協力が得られない、同居を拒否することなどです。もちろん、単身赴任のような正当な理由のあるものは別です。他にも暴行、DV、宗教問題、相手親族との不和などの問題で離婚を考える人があります。こうした人間関係に関する理由の他、金銭問題で離婚をする人もいます。金銭問題は、具体的には借金、無収入(低収入)、ギャンブルや金銭感覚の違いなどがありますが、これらの問題は裁判などで「婚姻を継続しがたい事由」として認められることはあまり多くありません。膨大な借金があっても浮気のように夫婦関係の破綻には直結しないという考えによるものです。

離婚事由というのは、協議離婚、つまりお互いの話し合いの結果決まった離婚の場合には問われないものです。どんな理由であれお互いの意思が離婚するということでまとまれば、問題はありません。しかし、夫婦の話し合いで決まらない場合には調停、審判、裁判と家庭裁判所での第三者である調停員などを含んだ話し合いや決定がなされることとなります。その時に離婚したい理由や原因が問題となります。金銭問題だけを取り上げて、それがそのまま離婚理由として認められることはありません。その借金やギャンブルによって、婚姻関係が破綻していることを認めさせる必要があります。

とはいえ、金銭問題は直接毎日の生活に関わるとともに、問題を抱える者が簡単に解決できないことが多く、これによって婚姻関係をやむなく解消するケースは思いのほか多いのが現実です。金銭問題に原因がある場合、離婚は考えるものの愛情やそれ以外の生活態度には問題がないなどの理由から、思い止まり悩み続ける人も少なくありません。愛情や夫婦関係はあっても、借金ゆえに泣く泣く離婚に踏み切るケースもあるでしょう。また反対に離婚が決まり財産分与の時点で借金やローン問題に悩む人もいます。いずれにせよ、金銭問題は婚姻生活にもその破綻にも大きな影響を及ぼします。

これらの問題は生活に直結して、結婚生活の破綻の原因を作ることもあります。借金イコール離婚ではないものの、より良い結婚生活を営むためにも結婚相手の本質や金銭問題の有無はあらかじめ知っておくことは必要かもしれません。

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