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児童虐待について

児童虐待は、家庭や児童施設、学校などで行われる支配的立場の大人などが幼い子供に対する暴力や無視、嫌がらせなどを行うことを言います。長時間を過ごし、本来ならば安心して暮らせるはずの家庭内の虐待は、幼い心に大きな影響を与えるだけでなく大人になった時に精神疾患を引き起こしたり、自分の子どもに同じ虐待を行うという連鎖が起こったりする場合もあります。

離婚や未婚での片親家庭では家族の中に助けを求めることができず、さらに事態を悪化させたり虐待に歯止めが利かなくなってしまったりするなどの恐れもあります。再婚後、連れ子に対して義父義母やその家族が行うことも少なくありません。児童虐待には、殴る蹴る、やけどをさせる、首を絞めるなどの身体的虐待をはじめとして、性的行為の強要、性器を触ったり触らせたりする行為、裸の写真やビデオを撮るなどの性的虐待などがあります。 食事を与えない、ひどく不潔にする、放置するなどのネグレクト、言葉の暴力で追い詰める心理的虐待などは近年社会問題ともなり、深刻な問題となっています。

平成16年には児童虐待防止法が施行されましたが、厚生労働省では近年増え続けている児童虐待について重く見ていて、「児童虐待防止推進月間」を定める他、若い世代の幼い子どもや赤ちゃんに関する知識や理解を深めるための啓発活動を行っています。また、民間団体の行う工法啓発活動はオレンジリボン活動と呼ばれ、こちらも多くの賛同者を得ています。児童虐待防止法は、子どもの権利条約が批准されたのに合わせて、平成16年に施行され、児童への虐待の防止や早期発見、保護を目的に、児童相談所の機能と権限を高め、親の親権の制限を盛り込んだ内容となっています。

法整備は社会全体が児童の権利を考える良い転機となり、具体的な対策は整いましたが、虐待されている子を親から離すだけですべてが解決することはまずありません。家庭や加害者となった保護者の持つ背景や抱えているトラブルなどと関わりを持っているケースが少なくありません。相談所や役所などが家庭に深く立ち入ることは困難を伴いますが、家庭の抱える闇を紐解き、総合的な視点から解決を見出していくことが不可欠となります。

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