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離婚届について

離婚届は、夫婦の関係を法的に解消するにおいて、欠かせない書類です。逆に届け出をしていなければ、信頼関係が破綻し、長年にわたって別居生活を送っていても、夫婦としての権利や義務は継続されます。また、実際に別れることを目的とした利用法以外にも、浮気不倫をしたパートナーへの勧告にも役立てられるケースがあります。相手が軽い火遊び程度の気持ちであっても、明確な離別の意思を主張することで、抑止に繋げることができます。以下、離婚届に関する押さえておきたいポイントとなります。

まず入手や提出先についてですが、夫婦の本籍地、もしくは住所地の市区町村に置かれた役場内戸籍課となります。近年ではウェブサービスの発達に伴い、家に居ながらにして書類をダウンロードすることも可能です。左右2ページで構成されており、いずれも正しい記入法が不可欠です。また、夫婦のみで作成することはできません。加えて、20歳以上の成人二人による証人欄記入が必要であり、氏名・生年月日・住所・本籍、そして押印が求められます。

内容としては、右ページに上述の証人情報を、そして左ページに、細かな夫婦に関する情報を記す形となります。主には、届出の日付・届出先・氏名と生年月日・住所・本籍・父母の氏名・続き柄・離婚の種別・婚姻前の氏に戻る者の本籍・未成年者の子の氏名・別居する前の世帯の主な仕事・夫婦の職業・その他養父母である場合の記入・そして届出人の自筆署名、押印の計14項目です。また届け出るタイミングに関しては、調停・審判・判決離婚が確定してから10日以内と決められています。公的機関を介さない協議離婚に関しては、特に制限がありません。

夫婦トラブルによって、さまざまな心労を抱えているケースも考えられますが、この離婚届に関する作業を疎かにすると、だらだらと婚姻を続ける形となってしまい、次の生活の充実に繋げにくくなります。もし記入法に不安がある場合には、役場職員や弁護士に相談するとより確実です。

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