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夫と離婚して3年になります。子どもの4人の親権は私にあります。
現在は元夫から4人の養育費をもらっているのですが、元夫は前から病弱体質で高齢でもあるので、
正直いつまで養育費をもらうことができるか心配で仕方ありません。まだ小学校に入ってない子もいます。
もし元夫が亡くなった場合に、まだ子どもの養育費を必要とするときはどうなってしまうのでしょうか?
亡くなった時点で、養育費の支払いは打ち切りになってしまうのでしょうか?
また、元夫の遺産から、養育費をわけてもらうことはできるものでしょうか?
分からないことがたくさんあって困っています。教えていただけたら助かります。
ご回答をよろしくお願いいたします。
相談者様の言う「元夫の遺産から養育費をわけてもらう」というのは、元夫の相続人に対して請求できないとできないことです。
元夫が死亡した場合、養育費支払い義務は相続の対象にはなりません。たとえば、子供や現在の妻等が相続人になるわけですが、養育費の請求はできません。
ただし、元夫が死亡するまでの間に支払いを怠っていた養育費については、元夫の相続人に対して支払いを請求することができます。
すでに発生している養育費で未払いのものは相続の対象になるので、相続人に請求できるけど、
将来発生するはずだった養育費は、相続人に請求できないということです。