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家庭裁判所について

家庭裁判所は、家庭に関する調停、その他少年の保護に関連した裁判所で、「家裁」の略称で呼ばれています。各都道府県の県庁所在地、また北海道の3市からなる、合計50市に置かれています。離婚に関しては、協議離婚の話し合いでまとまらなかった場合の、調停手続きに用いられるケースが一般的です。夫婦が顔を合わせることなく、施設の第三者が間に入り、平等な協議を進めるため、感情の影響が抑制された、よりスムーズな解決に役立てることができます。

家庭裁判所で話し合う内容としては、離婚そのものだけではありません。付随する細かな条件等も同時に協議し、不満の残らない別れにつなげられます。主には、子供に関する親権や、逆に権利を持たない側の親がどう言った頻度・形式で面会するか、養育費財産分与・年金分配に関して、その他、慰謝料に関する内容などです。また回数に制限がないため、双方が納得のいく結論に至るまで、複数回開くケースもあります。それでも成立が見込めない場合には、裁判離婚へと発展します。

申し立てる際には、申立書及びその写し1通・夫婦の戸籍謄本・年金分配のための情報通知書等からなる、申立添付書類、その他、1,200円分の収入印紙・連絡に用いる郵便切手が必要となります。しかし、ケースや各家庭裁判所に応じて、用意するものが増減する場合もあります。利用する施設に問い合わせ、あらかじめ調べておくとより安心です。また離婚の審判以外にも、戸籍名や性別の変更、養子に関する取り決めを行うこともあります。とにかく、家庭、家族における全般的な事柄を取り扱います。

通常の裁判と大きく異なる点に、いずれの際も、内容が原則非公開であることが挙げられます。一般的に裁判は公正を期すために公開されていますが、家庭裁判所に関しては、各家庭のプライバシーが尊重される形となっているのです。人に知られたくない面が伴うケースでも、安心して臨むことができます。

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