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面接交渉権について

離婚にどうしても付いて回るのが親権養育費の問題です。親権とは、今後とも戸籍上も親として子供と一緒に生活できる権利であり、監護権とほぼ同様の物であると言えます。親権と監護権の違いは財産を相続できる権利かどうかという点ですが、どちらも子供と一緒に暮らすという目的もあるため大差はありません。親権を獲得できなかった一方の親には、面接交渉権という権利が認められており、子供と会うことができます。しかし、一緒に生活を送るという権利ではないため、月に数回会うだけという関係になってしまいます。この権利は2010年から呼び方が変わったため、現在では面会交流権と呼ばれていますが、意味は変わりません。

自分の子供と会うための権利である面会交流権は、離婚をする時に養育費などその他離婚に際し必要となる条件と一緒に決められます。いつ、どこで会うか、また何時間会うか、子供と会える頻度は月に何度までかなどを具体的に取り決め、調書や公正証書などの書面に覚書として残しておくのが一般的なやり取りとなります。親権を持っている側が急に子供との面会をさせたくなくなった、などと感情論だけで子供との面会を拒否してしまうケースもあることから、法的な力を持った書面に記しておくことがこういったトラブルを避けるためには必要です。

調停離婚をする場合には、金銭の取り決めと共に面会交流権も調停調書に記載されることになります。調停調書は裁判の判決と同じ効力を持っているので、もしも相手が取り決めに反する行為をした場合には、家庭裁判所に申し立てることにより、履行勧告や履行命令をしてもらうことも可能です。命令を受けてもなお相手が要求を飲まなかった場合には、10万円の過料を支払わなければならなくなるため、とても効果的な手段であると言えるでしょう。

面接交渉権(面会交流権)は子供の健全な成長のためにある制度です。面会時に、子供に悪影響を及ぼすような言動を取った場合には、この権利すら剥奪される恐れがあるため、感情的にならず、あくまで冷静に親子の時間を育む必要があるのだと言えます。

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