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和解調書について

離婚の方法にはいくつか種類がありますが、最近では和解離婚という方法も話題になっています。厳密には和解離婚という言葉は造語であって、法律等では定められてはいないのですが、和解したその様子からこの言葉が使われるようになったものだと考えられます。和解離婚とは、離婚裁判中に裁判官から和解勧告がされ、裁判の判決が出る前に和解をするというものです。離婚裁判では親権慰謝料などのお金の要求に関して裁判官に判断してもらうのが目的であり、そのため夫婦双方がそれらの要求に対しコンセンサスを取れなかった場合に裁判が起きてしまいます。この裁判の途中で裁判官が両者に対し、提案するような形で和解勧告が出され、音沙汰無く離婚を成立させるように夫婦の仲を取り持つ、これが和解離婚なのです。

和解離婚が成立した場合には、和解調書と呼ばれる書類が作られます。この調書には、裁判の判決と同等の効力があるため、法的強制力も充分にあると言えるでしょう。この調書に書かれた方針に背いた行為をした場合には、法の力を借りることも可能です。もしも慰謝料の支払いが命じられたにも関わらず、支払いがなされていない場合には、和解調書正本という書類と一緒に裁判所に提出することで、強制執行の申し立てをすることも可能になりますので、もしもの時のためには覚えておいた方が良いでしょう。

離婚をするために裁判にまで発展した場合には、長期間の精神的負担や大きな経済的負担が必要になります。相手の意見に納得できないから裁判になってしまうわけですが、感情論だけで納得できない場合でも、和解勧告を受け入れ、多少は妥協した方が、精神衛生上にも懐具合にも良いというケースも多いため、一度冷静になって考えてみることが必要になってきます。具体的には、裁判をしても判決が和解案以上の内容になることが無いと弁護士が判断した場合などに和解離婚の形を取る方が多いようです。和解勧告に従い和解調書を書きさえすれば、それらの苦しみからは解放され、また無益な出費を重ねる必要が無いわけですので、有効であると言えるのです。しかし、これらの判断は専門家によって判断基準が変わってくるため、一概に弁護士に言われたから和解するのが正解とは限りません。大切なことは、和解のメリットやデメリットを踏まえた上で、自分で判断することなのです。

和解離婚が成立し、和解調書の作成まで終えたのならば、もう心配することはありません。この調書が判決と同じ法的効力を持っている以上、法律が身を守ってくれますし、また相手を従わせるための武器にもなるのです。

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