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離婚原因について

協議離婚や調停離婚で離婚の理由に制限はありませんが、裁判を起こし、判決離婚をするには民法によって決められた一定の基準にそった離婚の原因が必要となります。これを法定離婚原因、裁判離婚原因といいます。民法の定めでは、いくつかの婚姻関係の継続が困難と考えられる原因をもって離婚訴訟を起こし、実況検分や証拠品によって離婚した方が妥当と考えられる場合には判決離婚ができるということになっています。判決が出てから一定期間内(判決より14日)に控訴を行わなければ、判決は確定となります。裁判での判決はどちらか一方が離婚に同意していなくてもこの時点で法的強制力を持ち、離婚が決まります。裁判離婚の場合にも離婚届の提出が必要ですが、届の署名捺印欄は申し立てをした方の人だけで良いことになっています。これくらい判決によって決まる離婚は強制力もあり、決定的なものなので、その原因も曖昧なものでは離婚の判決は出にくくなります。はっきりとした第三者的に見て離婚が妥当と思われるものが不可欠となります。

民法で離婚の原因として認められているものに、配偶者の不貞行為がまず挙げられます。これは婚姻関係の破綻の大きな原因と考えられ、また夫婦の破綻の理由としても多くなっています。不貞行為には浮気や売春(買春)があり、肉体関係の有無が大きなポイントとなります。プラトニックな浮気は認められない反面、愛情関係がない風俗遊びでも認められるケースも多く存在しています。これにはやめる様に言っても続く度重なる風俗店通いなど比較的重い場合が多く、一度や二度のケースや付き合いなどでは認められないこともあります。

その他の離婚原因には、悪意の遺棄、配偶者の生死が3年以上不明の時、また回復の見込みのない重度の精神病になった時などです。これらのケースは状況によって認められる場合とそうでない場合があり、証拠の有無はもちろんですが、総合的に見て婚姻の継続が可能かどうかを判断されるため、上記の理由があったからといって認められることばかりではありません。悪意の遺棄は、生活費を入れない、家に帰って来ず同居を拒否している場合のことを言います。

裁判離婚には時間もお金もかかることが多く、心身ともに非常に疲れます。はっきりとした離婚原因の証拠を提示できない場合には裁判を起こしても不本意な結果が出ることもあります。裁判を考えている場合には特に、自分の主張しようとしている原因が妥当かどうかをまず専門家に相談してみたり、再検討したりすることも大事です。

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