• このエントリーをはてなブックマークに追加

面会交流権について

子供がいる夫婦が離婚する時に必ず問題となるのが、どちらに親権が渡るのかということです。単なる性格の不一致による離婚の場合には、双方に非が無いため、親権がどのように動くかは分かりません。現在では若干母親が有利であると言われていますが、出方次第では父親に親権が渡ることもあるようです。親権が得られなかった側には、毎日子供の面倒を見てあげられない代わりに、面会交流権という権利が付与され、限定的に子供と会うことが許されています。ですが、離婚への経緯や離婚時の立ち振舞いなどによっては、この当然の権利でさえ奪われてしまう可能性があるので注意が必要です。

面会交流権は、当事者の間で決めなければなりません。具体的に決めるべき項目は、日時や場所、頻度についてです。どうしても意見が食い違ってしまった場合には、裁判所の力を借りて、調停で正確に決めていかなければなりません。調停でも決まらなかった場合には審判や最終的には裁判になることもありますが、裁判になってしまうと時間もお金もかかってしまうため、ここまでもつれてしまうことはあまりありませんので最終手段となるでしょう。正当な権利を主張するために、まずは地を固める必要があるのです。

基本的には認められているはずの交流権ですが、例外により付与されない場合もあります。裁判所の調査官による調査において、子供に会わせることで、子供に精神的な悪影響を及ぼすと判断された場合などはその代表例で、この他にも子供自身が会いたくないと判断した場合にはこの権利は付与されません。DVが原因となった離婚の場合にも同様のことが言え、子供と親が会うことで子供が被害を受けないように、充分に配慮されています。

面会交流権は、離婚時に必ずしも決める必要はありません。調停や審判にこの権利についての記述が無い場合もありますので、親権が取れなかった場合には必ずこの件に関して言い伝えて記載してもらう必要があります。記載が無いからという理由で面会するのが難しくなってしまうことがありますし、次の厄介事を引き起こす原因にもなりますので、その点は必ずチェックしましょう。

関連する基礎知識

関連する悩み相談

注目タグ一覧
このサイトを共有する
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
基礎知識