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離婚届の書き方について

夫婦の契約は役所に届け出ているため、それを解除する際にも、同じく正式な書面を用いて届け出なければなりません。そこで必要となるのが、離婚届です。書類自体は、各市区町村の役場にて手に入れることができます。基本的に、どこの役場でも提出することは可能ですが、本籍地以外においては、同時に戸籍謄本も準備しなくてはならないので、気を付けましょう。そしてもう一点重要となるのが、離婚届の書き方です。以下、その内容や、抑えるべきポイントをまとめているので、参考にして下さい。

まず主な内容としては、氏名・住所・世帯主・本籍・父母の氏名欄・続き柄・離婚の種類・結婚前の氏に戻る者の本籍・未成年の子の氏名・同居の期間・別居する前の住所・別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業・届出人の署名と押印・証人の、計14項目となります。かなり細かい記述が必要となるため、役場へ出向く前にあらかじめ調べておき、メモやデータとして持参するとより安心です。もちろん、役場で離婚届を手に入れた後、持ち帰って書くことも可能です。

注意点としては、まず氏名欄ですが、ここにはかならず戸籍に記載しているものと同じ名前を記します。旧字体などの場合でも、そのまま記述します。次に同居の期間ですが、こちらには「同居をはじめた日」と言う項目があります。通常、その通り同居開始日を記述しますが、もしそれ以前に結婚式を行っている場合においては、そちらの日付を優先して書く形となります。その他、証人についてですが、20歳以上であり、尚かつ2人に依頼する必要があります。また夫婦で証人になってもらう際には、2人それぞれの印鑑を押さなくてはなりません。

ただ別れるだけとは言え、離婚届を用いて正式に籍を外す際には、こうした細かな知識が必要となります。離婚届の書き方をしっかり弁えた上で、記入・提出しましょう。どうしても不安な場合には、役場のスタッフや弁護士、その他専門機関に相談するとより確実です。

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