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協議離婚について

協議離婚とは、複数存在する離婚における形式の一つです。家庭裁判所を介した法的なものとは異なり、夫婦間における話し合いによって、別れるに際した条件を協議する形となります。民法763条にて、定められています。複雑な手続きが必要なく、さらにお互いが納得した上での婚姻解消へ繋げやすくなるため、離婚事例の約90%が活用する程に、広く重宝されています。話し合う内容は、家庭・夫婦によってさまざまですが、主には慰謝料財産分与親権養育費と言った面が挙げられます。

他の形式には、調停離婚・審判離婚裁判離婚があります。協議離婚のみ、第三者である仲介者を介さないため、手軽さのある方法と言えます。しかし、それだけに後のトラブルが生じやすいと言ったデメリット面も伴います。例えば、慰謝料や財産分与などの、金銭に関する話し合いです。専門家に頼らない形で、後々に渡り重要となり続ける決め事を進めるので、思わぬ食い違いに繋がりかねません。そのため、協議離婚を用いる際でも、弁護士や離婚カウンセラーと言った、前例や法律知識に長けた第三者機関の利用が有効となります。

また、裁判所における仲介者は伴いませんが、まったくの夫婦同士のみで成立させられるかと言えば、決してそうではありません。離婚成立は、離婚届による役所への届出が不可欠ですが、この際、20歳以上の成人二人による、証人としての署名、捺印が必要となるからです。その他、口頭による証明行為も認められます。いずれにせよ、すぐにでも離婚を確定させたいからと言って、夫婦間のみで完結することはできません。

以上のことから、協議離婚はもっとも手軽で円滑な離婚方法ではありますが、後腐れのない、充実した新しい生活に繋げるためにも、正しい知識を得た上で進めるべきと言えます。証人制度は、離婚を急ぐ家庭においては、ある意味面倒に感じられるかもしれません。しかし、客観的に関係を見つめ直し意見してくれる存在を擁することで、それこそ後悔に繋がるような、感情任せによる安易な離婚の防止に繋げられます。そうした意味でも、知識を弁えることは重要であると言えます。

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