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離婚合意について

恋人同士の関係解消とは違って、正式な婚姻関係にあるものが離婚するためにはお互いの合意、または裁判所の審判や判決が必要となります。どちらかが合意していないのに勝手に離婚届に判を押して提出しても民法上無効となる上に、有印私文書偽造罪及び偽造有印私文書行使罪という罪に問われることとなります。離婚合意は必ず取り、そして出来る事なら第三者から見ても明確にわかる形で合意の意思を確認しておくと安全です。

離婚合意について心配が要らないのは、調停離婚や裁判離婚などの家庭裁判所での離婚決定です。第三者となる家庭裁判所の調停委員や裁判官などの立会いの下で話し合いが行われ、離婚が検討され、お互いの意思も明らかにされ、文書化されます。調書などの書証が残され、調停や裁判の中で離婚の意思が固まったことが証明できるのです。しかし、こういった裁判所での離婚件数は全体から見たらわずかな数です。問題は多くの人が選んでいる協議離婚です。協議離婚は夫婦間の話し合いで決まるもので、一般的に一番多いタイプの離婚です。話し合いが合意に至ったか分かりにくいため、時として問題が起こるのです。離婚届を提出するだけで離婚が成り立つため、不正が起こらないとは限りません。

離婚合意がされずに勝手に届を作成したら、有印私文書偽造罪及び偽造有印私文書行使罪となると前述しましたが、夫婦間の約束やペナルティで、予め離婚の意思なく記入し署名捺印しておいた届でも問題が起こります。昔書いた離婚届を持っていてどちらかが勝手に提出してしまう場合などです。これも署名や捺印は本物ですが、離婚するという合意のもとで書かれたものではないため無効、さらに電磁的公正証書原本不実記録罪となります。協議離婚は簡単にできますが、離婚後の養育費慰謝料の支払いなどをきちんと公文書化しないカップルも多く、その後に問題が起こる場合もあります。離婚協議書という合意文書として書面で残すことで、トラブルを回避すべきです。

離婚はプライベートなことである以上に法の下で行われる婚姻関係の解消という法律行為であり、さまざまな金銭のやり取りや離婚の際に取り交わす約束は契約です。ルールに則った正しい手順と方法で行われなくてはいけません。

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