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戸籍謄本について

戸籍謄本は、自身の身分に関する情報を表した公的書類で、市区町村の戸籍係に申請することで入手できます。主に用いられるケースとしては、親族との相続権利に関する場面や、扶養義務の証明、また、婚姻関係の有無を証明する際が挙げられます。離婚が関係する面には、氏名欄の上に記入される、バツ印があります。これは離婚歴を表すものであり、たとえ隠していたとしても、この書面を通して証明されます。またこれに伴い、離婚回数を表す俗称として、バツ1・バツ2と言った言葉が使われています。

戸籍謄本の入手方法には、主に3種類があります。本人が窓口で直接取得する形、親戚や知人などの代理人が、委任状を用いて窓口で取得する方法、また郵送請求による取り寄せでも手に入れることができます。特徴としては、各居住地で請求できる住民票とは異なり、必ず本籍地にある役場でしか受け取ることができない点が挙げられます。そのため、郵送が活用されるケースも少なくありません。費用としては、1通450円の手数料がかかります。

また、混同されやすいものとして戸籍抄本が有名ですが、こちらはまた違った内容となるため注意が必要です。戸籍すべてが記載される戸籍謄本とは異なり、一部のみが記される形となっています。各機関における手続きなどで、指定された項目のみを証明する際に役立ちます。その他にも、除かれた戸籍の内容を表す除籍謄抄本や、旧戸籍法に則った内容が証明できる、改製原戸籍謄抄本などの種類があります。

離婚歴が明記される戸籍謄本ですが、違和感なくその情報を消す方法も存在します。それが、「本籍地を移すと、除籍された者に関する事項は転籍地の戸籍に引き継がれない」と定められた、戸籍法施行規則第37条を利用した転籍です。役所を通し、比較的容易に行える手続きであるため、再婚時などに用いられるケースが少なくありません。しかし原戸籍・除籍謄本には、引き続き記される形となるため、完全に離婚の経歴を消すことは不可能です。

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