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損害賠償について

慰謝料は精神的苦痛を受けたとしてその原因となった相手方に請求することができる損害賠償です。離婚時や配偶者の不貞行為が発覚した際に取り沙汰されるこの慰謝料は、配偶者のみならず、その浮気相手となった者を相手取り請求することもできます。不貞行為があった場合には、配偶者と浮気相手どちらにもその不貞行為によって貞操権侵害による精神的苦痛を負ったとしての損害賠償を請求することもできるのです。

慰謝料は精神的苦痛という手には見えない部分への損害賠償となりますので、物を壊された、事故で体を傷つけられたという損害と違って、金額の算出が難しいものでもあります。個々の家庭の事情はそれぞれ全く違いますので、その案件ごとに総合的に見て決めるのが裁判所のやり方となります。原因を作った有責配偶者がもう一方に支払うことになりますが、その有責配偶者の収入や社会的地位、結婚していた期間、有責性の割合によって金額を算定します。浮気など不貞行為の慰謝料は離婚しなくても請求が可能です。

当事者同士の話し合いで決める場合には、離婚の原因の是非は問いませんし、お互いの合意さえあれば、どのような金額でも問題ありません。早期解決を望むのであれば、一番早い方法ですが、知識のない者同士の話し合いでの決定は、公正さが低く、後になってどちらかが不平を感じる事にもなり兼ねません。裁判所に申し立てないまでも、専門家の意見を仰ぐことは必要かもしれません。法的に慰謝料の請求権は3年の時効があります。不法行為を相手が知ってから3年を経過したら請求権は消滅します。また離婚の際の慰謝料は、離婚前に請求しておかないと相手が応じない場合や金額を出し渋ることがあります。

精神的苦痛の原因となった側の人たちは、出来るだけ損害賠償の額を減らそうとします。一時はお互いに愛し合い結婚した二人であっても例外ではありません。良かった頃のことを思い、損害の深さを実証したり相手方を責めたりすることにためらう人もいるでしょうが、自分を守るためにも信念を貫くしかない時もあるのです。

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