• このエントリーをはてなブックマークに追加

ストーカー行為について

離婚の方法は調停離婚と裁判離婚に分けられます。調停離婚の場合には相手と相手側弁護士とこちらの陣営が充分に協議をすることにより離婚の手続きを済ませるため、双方が妥協して納得する結果になるケースが多いのですが、裁判離婚の場合にはどちらかが一方的に条件を押しつけることが多いため、必然的に両者が分かりあえないまま離婚に至ってしまうケースが目立ちます。そのため、裁判を利用した離婚には、離婚後に夫からストーカー行為を受けることがあるというデメリットがあることも否めません。もしもストーカー行為を受けた場合には、ストーカー規制法という法律に則って警察や裁判所に対処してもらうことが最も安全な方法ですので、覚えておいて損はありません。

法律によるストーカーの定義付けは次のように決められています。1、 待ち伏せ2、 一方的な交際の要求3、 一般的ではない執拗な連絡4、 汚物の送付基本的には社会通念上、被害者が嫌がるような付きまといの行為をされた場合には、ストーカーと判断されますので、被害を受けている場合には、まず警察や弁護士と相談した上で対処の方法を一緒に考えてもらうことが必要になります。

ストーカー行為をされている場合には、ストーカー規制法が適応されるため、加害者は最終的には1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されます。警察に相談し、ストーカーであると認定された場合には、加害者に対し注意されるようになっており、この注意にも従わなかった場合には上記の刑に処されるという流れになっているため、困っている場合にはまず警察に相談しなければなりません。また、DVを受けている場合にも同様のプロセスを辿ることによって処罰されます。ストーカーやDVの怖い点は、一度要求を拒むと次なる報復を受ける可能性があり、そのため警察や家族、友人などに相談できなくなってしまうという点です。一人で問題を抱え込んでしまいやすいのです。

離婚後の夫からの付きまといや暴力を受けている場合には、一人で悩まずに、必ず警察に届け出るようにしましょう。要求を一度受け入れてしまえば、行為がエスカレートすることにもつながります。

関連する基礎知識

関連する悩み相談

注目タグ一覧
このサイトを共有する
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
基礎知識