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離婚不受理届について

離婚には署名と捺印の入った離婚届が必要になります。離婚届は記載されるべき事項がしっかりと記されており、捺印さえあれば役場で受理され、戸籍が変更されます。しかし、2人揃って出す必要が無く、また印鑑証明の提出も必要無いことから、この制度を悪用して勝手に離婚してしまうという例が少なくありません。特に、協議離婚を考えており、現在話し合いの最中である場合にはそのような不正行為をしようとする人もいるようですので注意しなければなりません。離婚不受理届は、このような不正を未然に防ぐためにできる対策です。

離婚届不受理申出は基本的に届け出る本人が本籍を置いている市区町村の役場に提出しなければならないとされていますが、どこの役場から提出しても大きな問題はありません。違う役場から提出された際には、その書類が本籍のある市区町村の役場まで送付される制度になっているからです。しかし、時間の猶予が無いような状態の場合には、送付に時間がかかってしまうこともあるため、お勧めできません。提出に際し必要になる物は、免許証やパスポートなどの本人確認ができる物と印鑑だけですので、簡単に申請できます。また、離婚届不受理申出書は役場でもらうことが可能ですので、特別な費用がかかってしまうというわけではありません。離婚についての話し合いを進めるにあたり、最低限の保険をかけるという意味で、この申出書を提出しておくと良いでしょう。

離婚届不受理申出は、これまで有効期限が6ヶ月間だったのですが、法改正により無期限の効力を得るようになりました。この申請が効力を無くす時は、本人が直接取り下げの要求をした時か、もしくは申請をした本人が離婚届を提出した時になりますが、本人が知らないまま、この申出が有効となっていることもあるようですので、この制度を利用した際には、離婚後にもう一度だけ確認をしてみることをお勧めします。

一度離婚届が受理されてしまい、戸籍が変更されてしまうと、離婚を取り消すためには裁判を起こさなければならなくなり、余計な費用や時間を使うことになってしまいますので、夫婦間で離婚の話が出始めたのならば、念のため離婚届不受理申出をしておくと良いかもしれません。

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