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転入届について

離婚が決まったら、次の住まいへ移るための手続きを進めなくてはなりません。場合によっては、裁判や共有財産に関する問題など、色々気苦労の重なる状況に置かれているかもしれませんが、次の生活環境を整えておくためにも、重要な作業となります。そしてその際ポイントとなるのが、転入届です。これは、新たな市区町村に住所を定めた場合に、届け出なければならない物です。しかし同一地域内に移転するのであれば、その必要はありません。

方法としては、移転先の市区町村役場において届け出る形となります。転居後14日以内の提出が義務づけられており、万が一遅れた際には、罰金最大5万円が科せられることもあります。必要書類には、転出証明書・本人確認書類・印鑑・国民年金手帳・国民健康保険被保険者証・介護保険受給資格証明書・年金証書・児童手当用の所得証明書があります。必ずこれらすべてが必須と言う訳では無く、状況によって増減します。

同一の市区町村へ移転する場合には、前述の通りこうした手続きは不要となります。しかし、代わりに転居届の提出が必要となるため、いずれの場合も手続き自体は必須となります。こちらも同様に14日以内の届け出が義務づけられており、転居届1通の他、身分証・印鑑・国民健康保険被保険者証・国民年金手帳がそれぞれ必要となります。書き方はいずれの場合も同様で、新しい住所と世帯主氏名・住み始めた日・今までの住所と世帯主氏名・引越した人の氏名と生年月日、新世帯主との続柄・引越した人の本籍と戸籍の筆頭者・申請者・連絡先電話番号を記入する形となります。

離婚には、慰謝料問題や親権など、さまざまな要素が伴いますが、すべては新しい生活を充実させるためのものと言えます。その拠点となるのが住まいですので、正しい転入届・転居届による移転作業は欠かせません。場合によっては罰金による出費が伴いかねないため、損することなく、スムーズな転入に繋がるよう、必ず届け出て下さい。

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