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1年前に離婚して、戸籍が違い生活も別々にしている中学生の息子がいます。
息子とわたし(母親)は自由に会う事ができ、父親も了承しています。
息子は多汗症で悩んでいて、自分で治療の事など調べていますが、未成年のため治療に入るには、保護者の同伴が必要だという事です。
息子は父親と暮らしていますが、多汗症の事を私以外に話しにくいようで、できれば母親の私が同伴してあげたいです。
親権を持たないわたしは保護者になりうるのでしょうか?
今回の件にかかわらず、父親、その親類が駆けつけられない時に、私、また私の母や姉が保護者になることは今後できませんか?(できないならばできる範囲の手助けをしていってあげたいです。)

2015年07月23日投稿者:駒込の夢(60代女性)
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専門家からの回答

星 正秀弁護士
星 正秀弁護士

離婚の際に,親権者を父親と定めたのですね。
そうなると,医者に連れて行ったりするには,親権者である父親の承諾が必要になります。
仮に,父親の承諾が得られないような緊急事態であれば,実母であるあなたやあなたの姉や母も病院に連れて行くことは出来ます。
その後,落ち着いてから,親権者に報告すれば良いです。

2015年07月24日12時35分
user_icon 駒込の夢
(60代女性)

回答ありがとうございました。
多汗症のことはわたしから父親に相談するようにしようと思います。

2015年09月01日14時20分

この質問への回答は締め切られました。

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