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私は8年前に協議離婚しています。
今年12歳と15歳になる息子がいます。2人とも、親権のある母親の元で暮らしています。
養育費は毎月8万円を振り込んでいます。
しかし、昨年末に会社の経営不振で急なリストラにあいました。
貯金から養育費を払っていたのですが、52歳で安定した就職口もすぐにはみつからず、
毎月8万円の振り込みはかなり苦しい状況です。
前妻にも何度か相談しましたが、息子も受験の年頃で教育費や学費がかさむことから
なかなか承諾してもらえません。
職が決まるまで、養育費の支払いを一旦止めることはできるでしょうか。
勤め先の給料によっては、できれば養育費を減額したいのですが可能でしょうか。

2014年09月03日投稿者:KEN(60代男性)
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専門家からの回答

後藤 裕弁護士
後藤 裕弁護士

 子供さんの養育費は二人の話し合い(協議)よって決められるのが原則です(協議が整まなければ、家庭裁判所の調停で決められ、そこでの話合いで決まらない場合は、最終的に家庭裁判所での審判で決定されることになります。)。
 このような養育費は、話し合いの当時の双方の収入を前提として決められるものですから、その後に収入などの前提条件が変われば、改めて協議を行うということになります。

 ですから、あなたがリストラにより収入が激減したというのであれば、そのことを理由として話し合いを申し入れて、話し合いが難航する場合は、家庭裁判所へ、養育費変更の調停を申立てて、調停委員を交えて話し合いを行うということになります。その場合も、子供さんに教育費がかかるという要素も考慮して決められることになります。
 
 養育費の決定については、審判手続きまでいったとしてももそれほど長い期間を要しません。その意味では、早めに調停の申し立てを行う必要があります。
 
 なお、現在お支払の養育費については、新しい金額が定まるまでは、それまでの金額での支払義務があると考えるのが原則です(その意味では止めることはできない。)。ただ、前提条件が変わっているのが明らかで家庭裁判所にを申し立てた後は、あなたが相当と思う金額に減額して支払うことも許される場合があると思います。

2014年09月28日10時00分

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