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離婚に関する悩みを無料で専門家に相談できる
結婚して13年 子供3人 最終的には私が浮気をして 別れるこてになったんですが、 やっぱり親権がほしくて、 しぶっていると 家庭内別居でもいいといいだしました。 実家も母一人のアパート暮らしの為3人連れてでて住むとこもなく、家庭内別居でもいいかと思ってます。 ただ12月から生活費をもらっていません。来月から私のバイト代も預けろと言われてます。そこまで束縛されないといけないのでしょうか、、
家庭内別居ですから,まだ離婚していません。従って,婚姻中と同じ権利義務が生じています。 つまり,相互に生活を維持する義務があります。通常は夫の方が収入が多いので,夫が妻に生活費(婚姻費用)を渡すことになります。 渡す額については,妻の収入も勘案されますので,あなたの収入も夫に知らせる必要があります。 その辺の話し合いが付かないときは,家庭裁判所で調停をすると良いと思います。 弁護士に面会して相談することを勧めます。無料相談をしている弁護士は大勢います。一人で悩まずにお近くの弁護士に相談してください。
にっしんさん,こんにちは。 結論から申し上げますと,にっしんさんには,生活費をだんなさんからもらう権利があります。婚姻費用というものです。 双方の収入に応じて金額の相場があります。 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf をご参照ください。 また,バイト代を渡す義務もありません。 ご本人同士で話が難しければ,婚姻費用分担請求調停,離婚調停をご検討されるとよいかと思います。
2014/06/02
2014/07/10
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