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結婚して13年
子供3人
最終的には私が浮気をして
別れるこてになったんですが、
やっぱり親権がほしくて、
しぶっていると
家庭内別居でもいいといいだしました。
実家も母一人のアパート暮らしの為3人連れてでて住むとこもなく、家庭内別居でもいいかと思ってます。
ただ12月から生活費をもらっていません。来月から私のバイト代も預けろと言われてます。そこまで束縛されないといけないのでしょうか、、

2015年02月16日投稿者:にっしん(40代女性)
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専門家からの回答

中間 隼人弁護士
中間 隼人弁護士

にっしんさん,こんにちは。

結論から申し上げますと,にっしんさんには,生活費をだんなさんからもらう権利があります。婚姻費用というものです。
双方の収入に応じて金額の相場があります。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
をご参照ください。

また,バイト代を渡す義務もありません。

ご本人同士で話が難しければ,婚姻費用分担請求調停,離婚調停をご検討されるとよいかと思います。


2015年05月14日09時22分
星 正秀弁護士
星 正秀弁護士

家庭内別居ですから,まだ離婚していません。従って,婚姻中と同じ権利義務が生じています。
つまり,相互に生活を維持する義務があります。通常は夫の方が収入が多いので,夫が妻に生活費(婚姻費用)を渡すことになります。
渡す額については,妻の収入も勘案されますので,あなたの収入も夫に知らせる必要があります。
その辺の話し合いが付かないときは,家庭裁判所で調停をすると良いと思います。
弁護士に面会して相談することを勧めます。無料相談をしている弁護士は大勢います。一人で悩まずにお近くの弁護士に相談してください。

2015年07月25日13時59分

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