兵庫県明石市の戎みなとまち法律事務所代表、戎卓一(えびす たくいち)です。
この戎みなとまち法律事務所は個人様向けの法律事務所であり、また事務所のある明石市にお住まいの方がまず最初にご相談に訪れる法律事務所であると、そう考えております。
そうした地域密着型の法律事務所として、いつでも、またどなたでもお気軽に法律相談が受けられるよう、できる限り敷居を低くして皆様のご来所をお待ち申し上げております。
そのための取り組みとしまして、休業日である土日祝日であっても、事前にご連絡頂けましたらご相談を承らせて頂きます。またJR西明石駅から徒歩1分と非常にアクセスしやすい場所に事務所がございますので、今、離婚問題でお悩みの方、またそれ以外の問題でお悩みの方も、お気軽に戎みなとまち法律事務所までお越しください。
■離婚について弁護士へ依頼するメリット
離婚にまつわる話し合い(示談)や家庭裁判所での離婚調停や裁判の時には法律の専門家である司法書士や弁護士に手続きや交渉のサポートや家庭裁判所への出廷時の同席などを依頼することが事をよりスムーズに運べる場合があります。当事者同士の話し合いが進まない、裁判のやり方が分からず不利になるおそれがあるなどの不安がある場合には、一人で立ち向かうよりも最終的にメリットが多いかも知れません。
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協議離婚
協議離婚とは、複数存在する離婚における形式の一つです。家庭裁判所を介した法的なものとは異なり、夫婦間における話し合いによって、別れるに際した条件を協議する形となります。民法763条にて、定められています。複雑な手続きが必要なく、さらにお互いが納得した上での婚姻解消へ繋げやすくなるため、離婚事例の約90%が活用する程に、広く重宝されています。話し合う内容は、家庭・夫婦によってさまざまですが、主には慰謝料や財産分与、親権、養育費と言った面が挙げられます。
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親権
親権とは、未成年に達さない子供に対し、財産・教育に関しての義務や身分を父母が有する権利の名称です。離婚した場合、夫婦の関係が解消されるため、親権はどちらか一方のみが保持できる形となります。家庭が破綻しても尚、育児に関する意識を双方とも持っていたとしても、共同に親権者であり続けることは法律上できません。そのため、調停や裁判の場においては、慰謝料や財産などの金銭問題に並んで、頻繁に争われる対象となっています。
具体的な親権の内容としては、財産管理権・身上監護権の2種類が存在します。まず前者のものですが、こちらは「包括的な財産の管理権」「子どもの法律行為に対する同意権」からなります。権利や知識の伴わない未成年の子供に対して、代理人としての役割を担います。次に、身上監護権についてですが、こちらは「身分行為の代理権」「居所指定権」「懲戒権」「職業許可権」の4種類の権利が伴います。いずれも、成年に達さない子供の精神的・肉体的な成長のサポートに関わるものであり、親としての大きな責任が伴います。
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面会交流権
子供がいる夫婦が離婚する時に必ず問題となるのが、どちらに親権が渡るのかということです。単なる性格の不一致による離婚の場合には、双方に非が無いため、親権がどのように動くかは分かりません。現在では若干母親が有利であると言われていますが、出方次第では父親に親権が渡ることもあるようです。親権が得られなかった側には、毎日子供の面倒を見てあげられない代わりに、面会交流権という権利が付与され、限定的に子供と会うことが許されています。ですが、離婚への経緯や離婚時の立ち振舞いなどによっては、この当然の権利でさえ奪われてしまう可能性があるので注意が必要です。