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夫婦関係調整調停について教えて下さい。
妻に離婚したいと言われて困っています。幼い子供もおり、私は離婚を望んではおりません。
何度か話し合いもしましたが折り合いがつかず、ひとまず妻と別居する事になりました。
おそらく、近いうちに妻から離婚調停を申し立てられると思います。
そこで、私の方は反対に円満調停を望んでいる場合はどうしたらよいのでしょうか?
もし先に妻から離婚調停を申し立てられた場合、その後円満調停を申し立てることができるのでしょうか?
また、調停が不成立に終わった場合はその後どうなるのでしょうか?
子供のためにも離婚しない方向で頑張りたいと思っていますので、どうか宜しくお願い致します。

2014年09月17日投稿者:忠志(40代男性)
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専門家からの回答

後藤 裕弁護士
後藤 裕弁護士

 改定裁判所における夫婦関係調整調停には、離婚と円満解決の二つのカテゴリーがあると言われています(離婚を望んで調停を申し立てても、離婚調停ではなく、夫婦間調停という大きなくくりで処理されています。このため、離婚を強く希望する場合でも、家庭裁判所の調停委員は、双方に離婚の意思があるのかどうかを確認し、双方ともが離婚を本当に希望している場合は、離婚の条件整備に向けた調停を行いますが、一方当事者が離婚を望まない場合は、円満解決の方法を考え、それでも一方の離婚の意思が固い場合は、民法の定める離婚理由とされるものが本当に存在するのかを考え、双方の考えを聞きながら、何回かの調停期日を重ねていくことになります。

 ですから、あなたが、円満解決を望んでいる場合は、妻から起こされた調停の場でそのことを主張する、あるいはご自身から夫婦関係調整調停の申立てをすることを考えてもよいと思います。

 ただ、民法の定める離婚理由(不貞行為などの婚姻関係を継続しがたい理由)がある場合は、最終的には離婚の裁判を想定しているとも考えられます。その場合は、一方が離婚したくないと思っていても、判決で離婚が認められることになりますので、そのあたりがどうなるかを考えておく必要があります(財産分与や子供さんの親権の問題、面接交渉の方法など)。

 なお、不貞行為などの婚姻を継続しがたい事情がなくても、奥さんが別居して(子供さんも一緒かもしれません)、別居の状態が数年間続く場合は、お二人の夫婦関係は破綻している(共同生活の実態が無く、夫婦間で協力していくという関係も消滅している)として、裁判上の離婚が認められる場合もありますので、ご注意ください。

2014年09月28日20時03分

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