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2年ほど前に離婚をしました。原因はわたしの仕事が忙しく、妻が考えるほど家事や育児に参加できなかった事です。とはいえ、浮気をしたわけでも、暴力をふるったわけでもありませんし、当時3歳の息子の保育園への送りや、少ない休みの日には食事を作るなど、わたしなりに精いっぱい家族とかかわってきたつもりでした。
妻は離婚を決意してから行動が早く、妻の母親が3人で暮らしていた家に入り浸るようになり、わたしは家に帰りにくくなり、仕事が忙しく、あまり意見もできないままに離婚が決まり、親権も母親である妻が持つことになりました。
そんな妻に未練はありませんが、息子にはどうしても会いたくて交渉をしましたが、「あなたは死んだと伝えている」と言われてしまい、息子に会わせてもらえません。
息子に会える方法は何かないのでしょうか?

2015年05月01日投稿者:ポムくん(40代男性)
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  • 専門家回答 2件/返信 1

専門家からの回答

市村 和也弁護士
市村 和也弁護士

 私も、本田先生のご説明の通り「面会交流調停」を申し立てることがよいと思います。

 面会交流調停の中では、裁判所内(マジックミラーのある面会交流室)で親が試しに1時間程度お子さんと面会する「試験的面会交流」という段階を踏むこともあります。
 そのような段階を踏んで、元奥様との間で、ポムくんさんがお子さんとお会いすることについての合意ができるかもしれません。

 面会交流自体は、子どものために行なわれるものであり、裁判官や調停委員もそのような認識でいますが、親と面会することが子どもにとって重要であることも分かっています。
 調停などの制度を利用して、お子さんに会うように求めてはいかがでしょうか。

2015年05月27日21時07分
user_icon ポムくん
(40代男性)

お二人の先生からのアドバイス参考になりました。
「面会交流調停」という方法を初めて知りました。
今月は少し仕事も落ち着きそうなので、家庭裁判所に問い合わせてみます。
マジックミラー越しでもいいので大きくなった息子の姿が見たいです。
まとめての返信申し訳ありません。
まことにありがとうございました。

2015年06月02日18時11分
本田 幸則弁護士
本田 幸則弁護士

元奥様の住所を管轄する家庭裁判所で、「面会交流調停」を申立ててはいかがでしょうか?

「面会交流調停」は、子供との面会について裁判所で話し合うもので、調停委員が間に入ってくれるので、冷静に話合える可能性があります。

また、家庭裁判所調査官という社会心理学の知識を持った職員が、子供の状況などについて調査してくれることもあります。

面会交流調停で、元奥様がかたくなに面会を拒否する場合は、調停は不成立となり、裁判官が面会を認めるのが適切か、面会を認める場合は、どの程度認めるのかを判断します(「審判」といいます。

2015年05月02日19時38分

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