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結婚して17年になります。
夫がまた借金をつくったので、どうしても離婚したいです。
結婚した当初も、共同出資や投資で失敗したために夫が多額の借金をつくりました。
その当時は私もバリバリ働いていたので、稼いだ分を全て借金返済にまわしてなんとか完済しました。
それが最近また投資で借金したことが分かったので、正直もうこりごりしています。
私も今は足を悪くしていて、以前のようにはとても働けません。
夫に何度か離婚の話をもちかけましたが、「離婚はしない」の一点張りで全く聞く耳をもってくれません。
この場合、夫の借金を理由に離婚することはできますか?
もし裁判を起こしても、離婚するのは無理そうでしょうか?

2014年07月15日投稿者:カルパス(50代女性)
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専門家からの回答

後藤 裕弁護士
後藤 裕弁護士

 ご存じのように、相手がどうしても離婚に応じない場合には、裁判所で離婚の判決を得る必要があります。
 裁判所は、一定の理由があると判断した場合に離婚を認めてくれますが、相手が反対しても離婚を認めるのですから、その場合の理由はかなり限定されたものになっています。具体的には民法770条記載されている理由による場合です。770条1項は、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができるとして」
 ① 配偶者に不貞な行為があったとき、
 ② 配偶者から悪意で遺棄をされたとき
 ③ 配偶者の生死が3根二条明らかでないとき
 ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
 ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
、と規定しています。
  つまり、かなり客観的な理由がある場合に限定されていること  が分かります。

 ご相談の場合ですが、夫婦の一方の借金の存在は、それが、⑤の「婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」にあたるかどうかという問題ということになります。
 この問題は、借金の額や借金が生じた理由によって、これにあたる場合があるといえるかどうかということになります。相手がギャンブルに狂っていてそのために多額の借金があるというような場合は、そのような夫婦関係においては、金銭感覚に関する信頼関係が失われており夫婦関係が回復できないほど破たんしているかどうかという判断がされて、それ(信頼関係)が回復する見込みが無い、との判断を経て、初めて離婚が認められるということになると考えられます。

 ご相談の場合の借金の額がどのくらいかどうかは分かりませんし、経緯についても十分な資料がありませんおで、その借金のことだけで裁判上の離婚が直ちに認められる場合なのかどうか分かりません。
 
 しかし、まずは、離婚の調停を申立て、調停の場で話合いを続け、話し合いが進まず、さらに裁判になった場合ても、そこでの話合いを続けることで、二人の夫婦関係が破綻していることを相手方や裁判所に分かってもらうということが考えられます。
 
 そのような意味では、信頼できる弁護士と相談の上、離婚の話を進めることをお勧めします。

2014年09月28日22時14分

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