• このエントリーをはてなブックマークに追加

性格の不一致で妻から離婚および弁護士費用を求められております。こちらとしては、不貞を働いたわけでも、暴力をふるったわけでもなく、ただ考え方の違いによるすれ違い程度の認識でした。
おそらく裁判になると想定しておりますが、離婚しない前提で臨んだ裁判の途中で気が変わり、離婚に応じた場合と初めから離婚に応じた場合での慰謝料や養育費の請求額に差はあるのでしょうか。

2014年06月02日投稿者:マイク(50代男性)
  • 106人に評価されました
  • 専門家回答 1件/返信 0

専門家からの回答

星 正秀弁護士
星 正秀弁護士

養育費については,夫と妻の収入によってきまりますので,大差はありません。
慰謝料については,差が付くこともあります。早期に離婚に応じた方が少ないと思いますが,それほど高額になることはないと思います。
一生のことですから,じっくり考えて記埋めた方が良いと思います。
また,弁護士に面会して相談することを勧めます。

2015年07月27日10時26分

関連する悩み相談

関連する基礎知識

関連するキーワード

注目タグ一覧
このサイトを共有する
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
基礎知識