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離婚請求について

離婚をする時には、その手軽さや秘密性の高さ、また費用の安さから協議離婚を選ぶ人が多いです。しかし、一方は別れたいと思っていても、もう一方がこのまま婚姻関係を継続したいと思っているなど、意見が食い違っている場合には、法的強制力の強い調停離婚、審判離婚裁判離婚とステップアップしていきます。離婚請求とは、広義では婚姻関係の解消を指す言葉ですが、業界内では訴訟を起こすことを指してもいます。何か問題を起こさない限りは円満な家庭が築かれるはずだったにも関わらず、裁判をしてまで離婚したいとなると、浮気不倫、家庭内暴力などが離婚の原因になっていることが多いです。ここでは、有責配偶者の離婚請求に関することを主に解説していきます。

まず有責配偶者とは何かについてです。有責配偶者とは、離婚の直接的な原因を作った配偶者のことを指します。もしも夫の浮気が原因で離婚をしようと考えている場合には、夫がこの有責配偶者となります。この場合で考えると、夫に非があることは明確であるため、妻は親権養育費に加え、慰謝料も請求できるなど、被害者である妻は離婚の条件としては圧倒的に有利な立場に位置します。妻はいわば被害者の立ち位置であり、裁判をしたとしても妻が勝つに決まっているため、協議離婚になる場合が多いです。妻がそれでも家庭を維持したい、婚姻関係の解消は嫌だと言った場合には妻の意見が尊重されやすいのも事実です。

問題なのは、夫がした浮気に対して妻は許して婚姻関係を存続させたいという意思を持っているにも関わらず、夫は離婚して愛人との再婚を考えている場合です。有責配偶者からの離婚請求は可能なのでしょうか。結論から言うと、「不可能ではないが、そうとう難しい」です。裁判所では原則として有責配偶者からの離婚請求は受け付けないようになっています。もしもこれを認めてしまった場合には、夫が妻を追い出すような形になってしまい「追い出し婚」を認めることになってしまい、倫理的に問題が発生するからです。しかし、最近ではその考え方にも例外が出てきていることも事実です。長期間別居が続いている状態などはその例外としても挙げられており、裁判所はそれぞれの境遇などを調査した上で裁判を起こすかどうかを判断しているようです。

一般的な離婚請求とは違い、有責配偶者が請求した場合には基本的には退けられてしまいます。いくつかの例外はあるとはいえ、厳しい条件を突きつけられることは自明であると言えるのです。

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