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離婚条件について

夫婦の形がそれぞれ異なるように、別れの理由にも様々な状況が考えられます。しかし、いずれの場合も夫婦間の同意さえあれば成立するため、特に条件は存在しません。これは協議離婚と呼ばれ、もっとも多く見られる形式となっています。とは言え、すべての男女がスムーズに別れられるとは限りません。例えば、一方が拒否した時です。この際には、家庭裁判所に出向いて行う調停離婚、もしくは裁判を利用した裁判離婚を活用する形となります。そして後者の裁判においては、以下、5つの離婚条件に当てはまることが前提となります。

まず一つに、「不貞行為」があります。これは性行為が伴った浮気行為等に適用される条件となります。そのため、性交渉が存在しないデートや風俗に関しては、認められません。また判例上においては、一度ではなく複数回行ったと言う事実が必要となります。次に、「悪意の遺棄」です。こちらは支え合うべきである夫婦関係において、その役割を放棄した際に用いられる条件です。一方が突然蒸発した際などに、用いられるケースがあります。

それ以外の3条件としては、「3年以上生死が不明」「回復の見込がない重度の精神病」「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が挙げられます。中でも3つ目の事由に関しては、さまざまな場合を総合して当てはめることが可能であるため、性格の不一致・DV・浪費など、複数の離婚条件が見られた際などに、多く活用されます。前述の「悪意の遺棄」は、近年こちらに含めるケースがほとんどで、あまり用いられない傾向にあります。

いずれの条件においても、裁判を有利に進めるためには、必ずそれらを中立の立場である裁判官に証明することのできる、明確な証拠が不可欠となります。この準備を疎かにしてしまうと、充分な慰謝料が取れなかったり、さらには逆に請求されてしまったりという事態も考えられてしまいます。すぐにでも離れたいという意思があったとしても、まずは相手の非における裏付けを充分調査した上で、臨むことが重要です。

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