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離婚協議書について

離婚協議書は、実際別れに至るまでの流れや、関連した金銭や権利に関する条件を書き留めた書類です。信頼関係が破綻すると、わずかな共同作業にも関わりたくないと考える人も少なくありません。しかし適当に口頭で協議を行うと、内容が曖昧になり、思わぬ意見の食い違いにも繋がってしまいかねません。協議書は、そんな状況の防止に役立つ、話し合いで交わした内容を証明できる証拠としての役割を担います。要所を押さえた正しい書き方が不可欠となるので、以下を参考にして下さい。

まず作り方ですが、個人で行う場合と、行政書士に依頼する方法があります。もちろん、書面作成代行のプロに任せた方がより安心感が持てますが、高額な費用が発生するので、状況に応じて検討して下さい。主な内容としては、条項別に分けて記す形が一般的です。例えば、第一条には離婚前の氏名を、第二条には慰謝料財産分与に関連した決め事を、そして第三条には、後に離婚問題を蒸し返さないと言う宣言などを書きます。ベースとしてはこう言った内容ですが、夫婦問題は多様であるため、さらに親権面会交流と言った、家庭ならではの項目を付け加えて作る形が一般的です。そして下部に、署名・捺印を行います。

基本的には、この書面のみで互いの意思を証明することができます。しかし、法的な場面で一方が異なる証言等をした場合には、離婚協議書が効力を持たない場合もあります。なぜなら個人で作成した書類は、公正なものとは見なされないからです。そうしたケースを防ぐためには、公正役場にて作成・押印を行い、公正証書としての有効性を持たせる方法が役立てられます。

離婚においては、後々に渡り影響する権利や、多額の金銭も関連するため、細部にわたっての協議が重要となります。離婚協議書は、その内容をより確かなものにできるため、万が一のトラブルを防ぐことに繋がります。しかし、慣れない法律分野に関する内容で、ストレスに感じてしまう場合も考えられます。弁護士や行政書士と言った、専門機関を効果的に活用すると、よりスムーズな進展に期待が持てます。

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