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離婚することが決まりましたが、3歳と1歳の子供(男の子2人)の親権が決まりません。
離婚の原因は性格の不一致と、妻の不貞です。妻も私にはもう愛情がなく一緒にいたくないと言っています。
妻は浮気については認めておりませんが、離婚したら浮気相手と暮らそうとしているようです。相手は大学生ですが、妻の実家が裕福で援助をしてもらえます。妻は働いておらず、家事もまったくと言っていいほどしません。
わたし側はというと月の手取り40万ほど、正社員として働いていて、両親が自営(八百屋)で住宅と店舗が同じなので昼間の間は面倒を見てもらうことができます。できれば兄弟を引き離すことはしたくありません。

子供には母親が必要と思うところもありますが、正直妻は母親としての役目をはたしていないように感じます。(私が帰宅すると、下の子が大泣きしていて、上の子が一生懸命あやしていたのですが、妻は別の部屋で浮気相手と電話していました、もちろん食事の用意はなし・・・という具合です。)
このようなケースで、父親であるわたしが親権を取る事はできますか?むしろ、子供たちのために、連れて離婚したいのですが、妻も親権を欲しがります。
もしもできない場合、離婚したくありません。

2016年04月26日投稿者:へい!(30代男性)
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