• このエントリーをはてなブックマークに追加

離婚調停について教えてください。

結婚してから今まで、夫のギャンブル癖に悩まされていました。
今回、お給料をもらって(手渡しです)その足でパチンコ屋に行き、すべて使ってきたことをきっかけに離婚を決意しました。夫も同意していて、1歳の息子の養育費も払うと言っています。
しかし、今までの夫の行いから毎月養育費を支払ってくれるとは思えません。

離婚調停をすると、養育費の支払いがなかった時に、お給料の差し押さえができるようになると聞いて、離婚調停をしたいと思っています。
離婚も養育費も夫は同意している状態で、信用できないから、という理由でも離婚調停はできるのでしょうか?

また、離婚調停を始める手順も教えて頂けたら助かります。

2015年10月19日投稿者:月野うさぎ(30代女性)
  • 202人に評価されました
  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

中間 隼人弁護士
中間 隼人弁護士

そこまで合意ができている状況でしたら,離婚調停の申し立てではなく,公正証書を作成してみてはいかがでしょうか。

夫と一緒に公証役場に行って,離婚条件の取り決めを公正証書にしてもらえます。そうすると,調停で取り決めをした場合と同様に,公正証書による強制執行,つまりお給料の差し押さえが可能になります。

2015年10月29日13時54分
user_icon 月野うさぎ
(30代女性)

ありがとうございます。
教えて頂いた方法で進みそうです。

2015年11月19日10時18分

この質問への回答は締め切られました。

関連する悩み相談

関連する基礎知識

関連するキーワード

注目タグ一覧
このサイトを共有する
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
基礎知識