• このエントリーをはてなブックマークに追加

お恥ずかしながら、私の風俗通いが妻にばれてしまい、離婚したいと言われています。
そして、浮気だから慰謝料請求もすると言われています。
ただ、私は風俗通いは浮気だとは思っていませんし、世の大人なら誰でも行っていることだろうと思っています。
離婚するしか方法はないのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。

2015年10月11日投稿者:ゆうきつうき(40代男性)
  • 176人に評価されました
  • 専門家回答 1件/返信 0

専門家からの回答

中間 隼人弁護士
中間 隼人弁護士

奥様は風俗通い=不貞行為という主張をされているのだろうと思います。

民法上の離婚原因として定める「不貞行為」は,配偶者以外の異性との性的関係」を言い,あなたのように風俗に言った場合でも,端的に言えばいわゆる本番行為があれば,不貞行為にあたると考える余地があります。

そこまでの行為なくとも風俗通いの頻度やその他の婚姻生活の内容によっては,「婚姻を継続しがたい重大な事由」と評価され,裁判において離婚請求が認容される可能性はあります。

いずれにせよ,あなたが離婚に応じない場合,奥様は離婚調停引いては離婚訴訟を提起する必要がありますからある程度の時間がかかります。

ですから,まずは,話し合ってみることです。あなたが離婚を拒否し修復を望む限りは,今すぐに離婚ということにはなりませんから。

2015年11月12日09時28分

関連する悩み相談

関連する基礎知識

関連するキーワード

注目タグ一覧
このサイトを共有する
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
基礎知識