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つい先月、旦那の浮気が発覚しました。
離婚はしたくないと言うので、別れさせ、再構築するつもりでやってきました。
携番は、仕事の都合上、どうしても変えられないので、アドレスを変え浮気相手の番号は、着信拒否に設定しました。
旦那も了承の上で、誓約書と離婚届けを書いてもらおうと準備していた矢先のことです。
もう連絡はとらないと言っていたのに、相手女性の娘の携帯で頻繁に連絡をとっていたことがわかりました。
アドレスを変えた時点で連絡を絶っていれば、慰謝料の請求まではするつもりはありませんでしたが、今回のことがわかり、旦那と女に事の重大さをわからせるためにも、浮気相手に慰謝料請求をしようと考えています。
旦那とは、これから先、まだどうするかは決まっていません。
再構築を前提に、相手女性に慰謝料を請求して払ってもらったとして、もし旦那と離婚という話になったとき、もう一度、相手の女に慰謝料を請求することは難しいですか?
ご質問のような事例は少ないので、断定的なことはいえませんが、広島高等裁判所平成19年4月17日判決というものがあります。
この判決では、不貞慰謝料と離婚慰謝料は別であるから、不貞慰謝料請求後に離婚慰謝料を請求できるとしました。
ただ、結論としては、不貞慰謝料請求訴訟時点で、夫婦関係が事実上破綻しており、そのことを考慮して不貞慰謝料額が決められていたことを前提として、今回の離婚は不貞慰謝料請求時点で実質的に離婚状態であったのを、法的にも離婚したにすぎないから、新たな損害は生じないとして、離婚慰謝料請求を認めませんでした。
以上のことからすれば、不貞慰謝料請求において、ご主人との関係については再構築も検討中との主張をし、裁判所がそのことを前提に判断を下したのであれば、再構築できずに離婚に至った場合には、別途離婚慰謝料を請求できる可能性はあります。
もっとも、当職としては、再度の慰謝料請求が認められない可能性もあることと、時効まで3年あることを考慮して、とりあえず、ご主人との再構築をめざし、再構築できそうなら不貞慰謝料を請求し、再構築が難しそうなら離婚慰謝料を請求する方が良いのではないかと思います。
お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
事情が変わり、離婚するしかないかもしれません。
慰謝料はしっかりもらいます。
回答ありがとうございました!
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