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主人の2百万以上の借金が判明し、貯金も全て使われてしまいました。
離婚を切り出しましたら、自殺すると脅され、結局離婚の話しは無しにしました。しかし1度は離婚を決意しているため、今までのように接する事が出来ず、むしろどんどん嫌いになり苦しい毎日です。
子供二人連れて貧乏ながらも、前を向いて生きていった方が幸せだと思います。

相手に多額の借金がある場合、養育費はもらえるのでしょうか??自己破産になる可能性もあります。

それから、私の父から結婚祝いに頂いた100万も使われました。
半額の50万は取り返す事は出来ますでしょうか?

2015年09月12日投稿者:二児のまま(40代女性)
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専門家からの回答

本田 幸則弁護士
本田 幸則弁護士

>相手に多額の借金がある場合、養育費はもらえるのでしょうか??自己破産になる可能性もあります。

養育費は相手の借金の有無に関係なくもらえます。
借金の返済よりも子供の生活費を優先するべきであると考えられているからです。

相手が破産した場合、未払の養育費については、未払分を裁判所に届け出て他の借金と同様に配当を受けることになります。
配当が未払養育費に満たない場合(通常は満たないでしょう)、借金と違い足りない分を破産後に請求することができます。

もちろん、破産開始決定後に発生する養育費についても請求できます。

>それから、私の父から結婚祝いに頂いた100万も使われました。
>半額の50万は取り返す事は出来ますでしょうか?

夫婦に対して祝金としていただき、婚姻期間中に消費してしまったのであれば、半額を取り返すのは難しいと考えます。
他に財産があれば考慮事情の一つと考えられるかもしれませんが、多額の借金があるとのことですので、あきらめた方が良いかもしれません。

2015年09月14日20時56分
user_icon 二児のまま
(40代女性)

御回答ありがとうございました。
養育費はしっかり請求出来るとのことで安心しましたが、お祝い金は取り戻すのが難しいとのことで、少し残念です…
児童手当もすべて使われてとても悔しいです。
養育費などの取り決めは公正証書にして、しっかり払ってもらいます!

2015年09月16日21時11分

この質問への回答は締め切られました。

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