• このエントリーをはてなブックマークに追加

友人が離婚を考えているのですが、離婚届けを取りに行きにくいそうです。

というのも、友人は仕事柄役所の出入りが多く、顔なじみになっている職員さんが多いらしいのです。
婚姻届もそちらの役所で出して、結婚祝いを頂いた方もいたらしく2年で離婚する事になってしまい気まずいとのこと。(かと言ってそれで離婚を踏みとどまる等はなく決意は固いです)

そこで、わたしにとって来てと言いだしました。わたしは土日休みなので、平日に役所に出向くのは難しいです。

質問は、住んでいるところではない役所離婚届けをもらった場合、それは有効なのか。
また、そもそも離婚届けは住んでいる場所の役所からしか出せないのか、ということです。

別の役所から出せれば彼女の悩みは解決すると思うのですが…教えてください。

2015年09月11日投稿者:はなちゃん(30代女性)
  • 169人に評価されました
  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

本田 幸則弁護士
本田 幸則弁護士

>住んでいるところではない役所離婚届けをもらった場合、それは有効なのか。

離婚届けの用紙は全国共通ですから(細部に違いがあることがありますが)、どこの役所の届出用紙でも利用できます。

>そもそも離婚届けは住んでいる場所の役所からしか出せないのか、ということです。

離婚届けの提出先は、本籍地または所在地となっており、住所地とはなっていないので、住民票を置いていなくても、実際に住んでいる場所や一時的に滞在している場所の市区町村役場でも可能です。
ただし、本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本を会わせて提出する必要があります。

なお、離婚届けは代理人が提出することもできますし、郵送で提出も可能です。

2015年09月11日21時53分
user_icon はなちゃん
(30代女性)

回答ありがとうございます!
友達は、本籍地=今住んでいる地域(結婚した時に変えたようです)なのですが、郵送でできるということで、そちらでするようです。

郵送という発想は、わたしも友人もなかったので教えて頂いて助かりました。
友人の円満離婚を応援しようと思います。

2015年09月16日18時09分

この質問への回答は締め切られました。

関連する悩み相談

関連する基礎知識

関連するキーワード

注目タグ一覧
このサイトを共有する
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
基礎知識