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先月離婚をして、現在はすべての手続きを終えて実家に戻っています。まだ不確定ではありますが、妊娠をしている可能性があります。もし妊娠をしていた場合、授かった命を中絶する事は考えられません。
円満離婚で、お互い別の道を歩こうと言ったばかりなので、元旦那に妊娠を伝える事がためらわれます。
かと言って、言わずに一人で(父や母にはお世話になる事になると思いますが)産んでしまっていいのか、悩んでいます。
妊娠をしていたら、確実に元旦那との子供ですが、伝える義務はあるのでしょうか。
伝えずに産んだ場合、国や地域からの援助は何か出ますか?
元旦那に伝えたら援助をしてくれるかもしれませんが、彼の生活に負担をかけたくないので、できれば伝えないで産みたいです。

2015年05月20日投稿者:porto(30代女性)
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専門家からの回答

市村 和也弁護士
市村 和也弁護士

 まず、相手方に伝える義務ですが、法律上、妊娠したこと及び出産したことを離婚した相手方に告げる義務は定められていません。告げることなく出産することも可能です。
 ただし、離婚後300日以内に出産した子どもは法律上元夫の子どもであると推定され、そのように扱われます。そうなれば、相手方にも関係のある話となり、何も伝えないというのは、後から争いを招くことにもなりかねませんので、私はお勧めできません。
 相手方と話し合った上で、子どもはportoさんが育てる、養育費は受け取らない等の合意をすることも考えられますので、こちらの意思を相手方に伝えるように話し合ってもよいでしょう。

 次に、国や公共団体からの援助については、いわゆる母子家庭であれば様々な援助が用意されています。
 「児童手当」に加え、母子家庭には「児童扶養手当」という金銭面での支援があります(ただし、収入制限があります)。
 その他、交通費の割引や医療費の援助等を受けることができる可能性もあります。
 援助の内容はお住まいの地域によって変わりますので、お住まいの役所へ行き、どのような制度があるのか、援助を受けることができるのか等相談されるのがよいでしょう。

2015年05月20日17時41分
user_icon porto
(30代女性)

回答ありがとうございます。

やはり妊娠しており、お腹の子は元気に育っております。
離婚後300日以内に出産した子どもは法律上元夫の子どもになるとは、知りませんでいた。
週末元旦那に会う約束があるので、伝えてこちらで育てるように話をしてみることにしました。

援助については、調べたところわたしの父がまだ現役で働いているため母子家庭としての支援を受けるのは難しそうです。
両親にこれ以上迷惑をかけたくなかったのですが、妊娠を伝えると大変喜んでくれて、父が「お金の事は気にするな」と言ってくれたので、落ち着くまでは甘えさせてもらうことにしました。

ありがとうございました!

2015年06月25日15時54分

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