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離婚してすでに5年以上が経っています。
離婚時は個人経営をしていましたので、便宜上、元夫の苗字のままで今まで生活してきました。
この度、事業から手を引いたので、現在は実家に戻って暮らしています。
そこで、苗字を旧姓に戻したいと思うのですが、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
又、現在暮らしている実家の県で手続きを済ませることはできるのでしょうか?
結婚していた頃に住んでいたところと、今住んでいる実家は、遠く離れた他県なので、できるのであれば今住んでる実家の県で手続きを済ませたいのですが・・・。
どなたか手続きの方法についてアドバイスいただけたらと思い、投稿致しました。
宜しくお願い致します。

2015年04月09日投稿者:B.B(50代女性)
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専門家からの回答

本田 幸則弁護士
本田 幸則弁護士

離婚時に決めた婚氏を旧姓に戻したい場合、現在住んでいらっしゃる住所を管轄する、家庭裁判所で「氏の変更許可申立」をする必要があります。

氏の変更は、裁判所が氏の変更について「やむを得ない事由」があると判断した場合にのみ認められます(戸籍法107条1項)。
ただし、旧姓に戻したいという場合は、「やむを得ない事由」を緩やかに解釈するのが多くの裁判例です。

具体的には、
① 結婚時の氏を使用している期間が短く、社会的に定着していないこと
② 申立てが恣意的なものでないこと
③ 氏を変更することで、第三者に損害を与えるなど、社会的弊害がないこと
が当てはまる場合には、変更が認められています。

①については、離婚から15年後の申立てを認めているものがあるので、5年程度でしたら問題ないでしょう。

具体的な手続は、お近くの家庭裁判所でおたずねください。
裁判所に書式等も用意してあり、弁護士に依頼しなくても手続は可能です。

裁判所で、「氏の変更を許可する」という審判があった場合には、裁判所で審判書謄本と確定証明をもらって、市区町村役場で戸籍の変更の届出をしてください。

2015年04月10日11時18分
user_icon B.B
(50代女性)

詳しい内容のご説明ありがとうございました。
もっと簡単に戻せるかと安易に考えておりました…
しかし、変えられるようでよかったです。
来週、家庭裁判所に行ってまいります。

2015年06月03日10時46分

この質問への回答は締め切られました。

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