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離婚して10年以上経ちました。私が子供2人の親権を持ち、子供の籍も夫の戸籍から抜いて実家に帰りました。
実家が元夫の家とそんなに離れていないこともあり、離婚後も比較的子供たちと会わせてきました。
現在長女は結婚して嫁ぎ先におり、長男も成人して自活しております。
元夫は現在独身でパートナーもいないようです。
ご両親も既に他界し、2人の妹さんも遠方先へ嫁いでしまってからは、あまり連絡もとっていないようです。
もし元夫が亡くなった場合、血縁関係にある私の子供が喪主を務めることになるのでしょうか?
その場合は、葬儀の費用もこちらが全て出さないといけないのでしょうか?
それとも、元夫の親族(妹)と均等に負担してもらえるのでしょうか?

2015年02月23日投稿者:さふらん(60代女性)
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専門家からの回答

星 正秀弁護士
星 正秀弁護士

誰を喪主にするのか,法律に定めはありません。
喪主がいない場合もあります。
お子様方は成人していますので,お子様方が父方の親族と相談して決めたら良いと思います。
なお,両親が離婚したとしても,父子関係は残ります。父に親権がなくても同じです。つまり,父の遺産については,お子様方が相続することになります。父が再婚していないようですので,父の全財産をお子様方が相続します。相続しながら,喪主にならないと,父方の親族に何か言われる可能性があります。
その他,父のお墓の管理なども問題となります。
葬儀費用以外にもいろいろと問題になりますので,まずはよく話し合い,解決しないときは,弁護士に面会して相談することを勧めます。

2015年07月25日13時44分
中間 隼人弁護士
中間 隼人弁護士

葬儀をするかどうか,喪主を誰にするかどうか,葬儀費用をだれか負担するかは法律で決まっているわけではありません。あくまで残された親族間での協議で決める事柄になります。

仮にあなたのお子様が喪主を務め,葬儀費用を負担した場合は,香典や弔慰金を葬儀費用として使用するのが一般的です。

慣習上,香点や弔慰金は,葬儀費用に充てるために交付される使途を定めた贈与と考えられていますので。

2015年05月14日15時53分

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