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離婚届の効力について教えてください。離婚届に有効期限・時効というものはあるのでしょうか。
夫の浮気が原因で、離婚の話し合いを何度かしたのですが夫がなかなか承諾しませんでした。
今度浮気がバレたら必ず離婚してもらうつもりでいます。
その意思表示のために、夫の同意の元に書いてもらった離婚届を持っています。
現時点ではこの離婚届を提出する予定はないのですが、もし数年後に夫の浮気が発覚してその離婚届を提出した場合でも効力はあるものでしょうか?
その時になって夫がその離婚届は無効だと言う場合、たとえば弁護士に立ち会ってもらえば数年後でもその離婚届は有効になりますか?
なにか法的なアドバイスをいただけたら助かります。どうぞよろしくお願いします。

2015年01月13日投稿者:ろーるぱんな(40代女性)
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専門家からの回答

岡川 敦也行政書士/司法書士
岡川 敦也行政書士/司法書士

離婚届に有効期限や時効というものは存在しませんが、離婚届が有効であるためには、届出時において、双方に「離婚する」という意思がなければいけません。
夫は、離婚届に署名した現時点でも「離婚する」という意思がないようですし、ましてや数年後に届出をする時点でその意思があるかどうかはわかりません。
(もし数年後に双方が離婚意思を有していれば、その時に改めて離婚届を作成すれば足ります)

よって、その離婚届は形式的には受理されるでしょうが、法的には無効となる可能性が高いと思われます。
これは仮に弁護士等に立ち会ってもらっても変わりません。

なお、届出時に相手に離婚する意思がないにもかかわらず、勝手に離婚届を提出する行為は、場合によっては公正証書原本不実記載罪という犯罪になる可能性があります。
離婚届は、その時点できちんと協議を成立させたうえで、あるいは協議が調わないのであれば離婚調停を成立させたうえで、提出するようにしましょう。

2015年01月22日12時40分
user_icon ろーるぱんな
(40代女性)

お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございます。
相手に離婚する意思がない場合に、勝手に離婚届を出すと犯罪になるとは知らなったので、気をつけたいと思います。
こちらで相談させていただいて良かったです。
また、相談させていただく際はよろしくお願いします。

2015年01月28日12時08分

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