• このエントリーをはてなブックマークに追加

夫と離婚して3年になります。子どもの4人の親権は私にあります。
現在は元夫から4人の養育費をもらっているのですが、元夫は前から病弱体質で高齢でもあるので、
正直いつまで養育費をもらうことができるか心配で仕方ありません。まだ小学校に入ってない子もいます。
もし元夫が亡くなった場合に、まだ子どもの養育費を必要とするときはどうなってしまうのでしょうか?
亡くなった時点で、養育費の支払いは打ち切りになってしまうのでしょうか?
また、元夫の遺産から、養育費をわけてもらうことはできるものでしょうか?

分からないことがたくさんあって困っています。教えていただけたら助かります。
ご回答をよろしくお願いいたします。

2014年12月08日投稿者:monaco(40代女性)
  • 28人に評価されました
  • 専門家回答 1件/返信 0

専門家からの回答

星 正秀弁護士
星 正秀弁護士

離婚後,母が親権者となり,父が養育費を払っていた場合,父が死亡したらどうなるか,ということですね。
父が再婚していなければ,父の遺産はすべて子供らが相続します。
父が再婚していれば,父の遺産の半分を相続します。半分は再婚相手に行きます。
子供らが未成年の場合,子供が相続した遺産は,親権者である母が管理ます。
従って,父に遺産が相当あるならば,それほど心配しなくても良いと思います。
ただ,父の親族が父の遺産を隠すことが考えられます。弁護士を依頼して,しっかり遺産を調査してもらった方が良いと思います。

2015年07月24日12時55分

関連する悩み相談

関連する基礎知識

関連するキーワード

注目タグ一覧
このサイトを共有する
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
基礎知識