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離婚の財産分与について、お聞きしたいことがあります。
事業の失敗により、現在私には多額の借金があります。
借金ができる前から離婚の話し合いは進めていたのですが、ようやく妻と離婚することが決まりました。
離婚する前に、実家の父親が亡くなったために遺産相続がありました。
他に兄弟がいなかったので、私一人が親の土地と家屋を相続したのですが、
離婚するにあたり、遺産相続した土地・家に相当する金額の財産分与を妻が要求してきました。
できれば少しでも借金返済にあてたいので、妻への財産分与は難しい状況なのですが…
それでも妻から財産分与の要求をされた場合は、どんな状況でも応じなくてはいけないものでしょうか?
ご回答いただき、有難うございました。
父の遺産相続分は、財産分与の対象とならないとの事で安心致しました。
借金返済にあてられそうで良かったです。
また、相談させていただく際は宜しくお願い致します。