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1年半程妻と別居しておりましたが、先日妻から離婚裁判の通知が届きました。通知の内容は、「性格の不一致による喧嘩が絶えず、喧嘩をすると夫である私が外で大声で叫ぶ等の耐えがたいクセがあるため離婚して欲しい。また、弁護士費用の150万円を支払ってほしい。」との事でした。勝手に出て行こうとする妻を、駐車場で一生懸命引き留めたことが一度あるだけで、苦情が来るほどの叫び声をあげたりという事はありませんでした。また、妻は子供2人(内一人は体が不自由)を置いて出てしまったので、私に経済的に余裕はありません。
裁判の勝ち負けは何で決まるのでしょうか。仮に離婚したとしたら妻の勝ちなので、負けた私が請求額である150万円や裁判費用を支払わなけれならないのでしょうか。

2014年06月02日投稿者:きっき(40代男性)
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専門家からの回答

中間 隼人弁護士
中間 隼人弁護士

奥さまの主張する離婚原因が,民法上の離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる,と裁判所が認めてくれるかどうかです。

弁護士費用は,一般的に被告に負担を求めることはできません。
ただ,不法行為に基づく損害賠償請求をしている場合,実際にかかった弁護士費用の1割程度が判決で損害として認められることはあります。

2015年05月14日09時25分
星 正秀弁護士
星 正秀弁護士

訴えた方を原告と言います。訴えられた方を被告と言います。
本件では,妻が原告で夫が被告です。
妻の訴え(離婚,150万円の弁護士費用)がすべて認められれば,原告の全面勝訴です。離婚だけ認められ,弁護士費用が認められなければ,一部勝訴です。
ちなみに,質問文を読む限り,妻の離婚請求が認められる可能性は低いと思います。妻が離婚したいという理由が弱いと思われますし,また,身障者の幼い子供がいますから裁判所が簡単に離婚を認めることはないと思います。
離婚請求が認められなければ,訴訟費用や弁護士費用を支払う必要はありません。

2015年07月24日12時43分

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