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婚姻届を出す際には、偽装離婚は法律的に許されていないため咎められますが、離婚の際には合意が無くても書類だけで判断されることもあるため、相手の出方には注視しなければなりません。婚姻関係の解消は、離婚届の必要事項がきちんと記入されているかどうかだけを見られるので、こちらには離婚の意思が無くても相手が勝手に署名して印を押し、提出してしまうケースもあるようです。そういったケースに対応するためには離婚無効を主張せねばならなくなってしまいます。離婚を無効や取り消しにするためには調停や裁判にて主張するという方法をとらなければなりません。主張の裁判の際には期間や言動にまで注意する必要があります。
離婚無効を主張する場としてまず設けられるのが調停です。ここでは離婚が無効であることについて、相手との合意を取らなければなりません。調停にて解決できない場合には審判や裁判になってしまい、費用や精神的な負担にもなってしまうため、あまり長引かせない方が得策であると言えるでしょう。離婚が無効であるとの判決を得られた場合には相手に慰謝料を請求することもできますが、それらに費やす労力はあまりに大きいため、このような事態を未然に防ぐようにするのがお勧めです。
離婚届を勝手に提出させないようにするために設けられた制度には、離婚届不受理申出の制度があります。この制度を利用した場合には、相手から勝手に離婚届が提出された場合にも役所が受理を待ってくれるため安心です。以前まではこの申請は6ヶ月間有効とされていましたが、現在では法律が変わって当事者が取り消しの申請をするまで有効になりましたので、期日に縛られることはありません。
勝手に離婚届を出されてしまうと裁判にまで発展してしまい、余計なことに気を使わなくてはならなくなったり余分な費用が出てしまったりするため、未然に防ぐことが重要になります。離婚の請求を受けたのであれば、まずは不受理申出の制度を活用して、そういった事態に陥ってしまわないように配慮することも必要になるのです。