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結婚する時と同様に離婚するにあたっても、その理由の如何については特になんの制限もありません。しかしこれは協議離婚(夫婦二人がお互いに話し合って決める離婚)についてのみ当てはまり、家庭裁判所での裁判離婚はこの限りではありません。毎年多くの夫婦が離婚しています。いまや3組中1組の夫婦が離婚するとさえ言われ、離婚理由も多様化の様相を見せています。自らの結婚生活を顧み、夫婦関係を円満なものとして継続するためにも、離婚するカップルの離婚理由について考えてみるのも必要かもしれません。
協議離婚では夫婦双方が合意していれば、その理由について問われることはありません。また、裁判で争ったにしてもプライバシーでもあり対外的にあまりオープンにしたくない繊細な問題のため、曖昧に語られることが多いようです。そのためよく挙げられる離婚理由に「性格の不一致」という言葉があります。多くの夫婦が配偶者の異性問題や金銭問題など、個々の事情を抱えていますが、社会的な体裁などを考慮した際に、一括りにして曖昧に語ることのできる便利な文言でもあります。そして、これは離婚の申し立てでも一番多い理由となっています。もとは他人同士の結びつきである結婚生活や夫婦間で性格が一致することこそ珍しいと言えるかもしれませんが、お互いの歩み寄りやすり合わせをしてもなお折り合いが付かなかったということでしょう。しかし、「性格の不一致」はこれだけで裁判離婚が認められるケースが少なく、性格の不一致が元で別居状態が続いたり結婚生活の維持が難しい状態となっていたりすることを証明する必要があります。
現実的に結婚生活を破綻させる理由や原因は男女でも多少違います。男性が離婚を考える理由としては異性関係(浮気、不倫)や親族間の不仲、相手の浪費グセなどが多くなっており、女性では相手の暴力、DV、婚姻費用などの金銭問題が多く挙げられています。特に異性関係の問題では婚姻関係の破綻の大きな要素となっており、家庭裁判所でも認められることが多くなります。その他の理由ではその深刻さによって判断されます。
離婚理由は他人に気軽に語るものでもないため表層に見えるものが全てというわけではなく、他の家庭の事情が自分にすっかり当てはまるということはありませんが、「人のふり見て我がふり直せ」というように、自らの結婚生活を見直すきっかけや配偶者の不満を知る糸口になるかもしれません。また離婚を考えている人にとってはスムーズに離婚を進める手がかりになるかもしれません。