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離婚をするにあたって、必ず出てくるのが養育費や慰謝料などのお金の話です。相手の経済力によって多少の変化はありますが、養育費はある程度の基準に沿って請求することができます。また、こちらの場合は想像しやすいため、皆様どの程度のお金が支払われることが正当なのか見当が付きます。しかし、慰謝料の場合にはどの程度の金額までならば請求することが可能なのかはあまり知られていません。そもそも離婚における慰謝料とはどのように算出されるのかが曖昧なため、ある程度の目星の付け方をここでは紹介していきます。
まず、慰謝料算出の方法は個人の状況や境遇により変化してくるものだと考えてください。養育費の場合には月々の生活費はいくら必要で、子供の学費がいくらになる、よって年間いくら欲しいか、そして子供が社会人になるまでにはいくら必要になるかが、計算式によって算出されますが、慰謝料の場合にはそうはいきません。暴力を受けたからいくら、結婚して何年たっているから、などと計算していくのは不可能なのです。慰謝料の算出には、実害の他にも個人の精神状態という曖昧な要素が加味されなければならないので、一言で言えば「境遇や程度による」のです。
では、どのような要素が慰謝料算出には関係してくるのでしょうか。具体的な要素は以下6点です。1、 個別的有責行為がどの程度のものなのか2、 婚姻期間は何年か3、 同居した期間、別居した期間は何年か4、 社会的地位や年齢、経済力はどの程度か5、 子供がいるかどうか6、 被害者の精神的苦痛がどの程度なのか示談交渉ではこれらの要素を踏まえた上で慰謝料の金額が提示されるべきです。離婚における慰謝料の額には様々な判例がありますが、一般的な経済力の持ち主が相手だった場合にはおよそ数十万円から最大でも500万円程度が多いです。
慰謝料算出には不確定な要素が多いため、個人で金額を確定させることは不可能です。専門家とよく相談をした上で、相手に請求する適正な慰謝料を請求するようにしましょう。