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家を出た妻に離婚調停の申立てをしたいと考えております。
妻の浮気を知って問い詰めたら、家を出て行ったきり何の音沙汰もありません。
帰ってきたらやり直そうと思っていましたが、もう3年近く経ちました。
その後、知り合った女性との再婚を真剣に考えるようになり、離婚の手続きを済ませたいのですが
妻の現住所がわからず調停の申立てができません。携帯番号も変更したようで繋がりません。
このような状況で離婚調停をすることは可能でしょうか?
またもし妻が離婚調停の出席を拒否した場合、私は離婚することが出来ないのでしょうか?
離婚できる方法があれば、是非お知恵をお借りしたく投稿しました。
ご回答の程よろしくお願い致します。

2014年11月07日投稿者:TK(50代男性)
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専門家からの回答

岡川 敦也行政書士/司法書士
岡川 敦也行政書士/司法書士

奥様は、住民票は移されていないということでよろしいでしょうか。
住民票を移している場合は、元の住所の住民票(除票)を取得すれば、どこに転居したかわかります。

さて、離婚調停は、相手方との話合いで解決を図る手続であるため、奥様が出席しない以上は調停により離婚することはできません。

離婚する方法としては、離婚訴訟を提起すること(裁判離婚)が考えられます。
離婚訴訟は、公示送達という方法で、行方不明でも提起することが可能です。

裁判離婚は、話し合いで別れるのではなく、民法所定の離婚事由に該当するかどうかを裁判所が判断して離婚の可否が決まります。
離婚事由としては、「不貞行為」や「悪意の遺棄」等があり、奥様の「浮気」の内容によっては、不貞行為として離婚事由となる可能性があります。

また、離婚事由には、「配偶者の生死が3年以上明らかでない」というものもあります。
単に行方が分からないだけでなく、生死も不明な状態が3年以上続くのであれば、これに該当する可能性もあります。


いずれにしても、まずは、奥様の行方を探すことが先決です。
もう警察に捜索願は出されましたか?

捜索願を出して見つかれば一歩前進ですし、もし見つからなくても、「捜索願を出して見つからない」という事実は、公示送達の可否や「生死不明」に該当するかを判断するための資料となります。

2014年11月11日20時54分
user_icon TK
(50代男性)

ご回答いただき、誠にありがとうございます。

住民票を以前確認した時はそのままでしたが、今一度あらためて確認してみたいと思います。
また、捜索願は出していますが音沙汰なしです・。

「配偶者の生死が3年以上明らかでない」というのも離婚事由になるとは知りませんでした。
私ももう若くはありませんので、再婚に向けて離婚訴訟をする気になりました。
本当にありがとうございました。

2014年11月12日12時26分

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