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結婚している間には、その夫婦に生まれた子どもの親権は夫婦二人にあります。親権は子どもを育て必要な助けを与え、子どもの財産を守る身分上、財産上の権利と義務を言います。未成年の子どもを持つ夫婦が離婚すると、親権者はどちらかの片方の親になります。どちらにとっても大切で、決して分けることも出来ない子どもと言う存在は、離婚を抑制すると言われることもある反面、奪い合いによってより激しい争いとなることもあります。
日本では幼い子どもであればあるほど親権者は母になることが多く、母親がよほどの有責(離婚の原因を作った側)でない限り父親に親権が行くことは難しいという流れがあります。心理学の理論から幼い子供の成育には母親の存在が必要と考えられているからです。未成年でも15歳以上の子どもにはどちらかを選ぶことができ、裁判では子どもの陳述を聞く機会が設けられます。また、子どもの年齢が上がるにつれて父親に親権を持たせるケースも増えてきます。一度決められた親権者は父母の話し合いだけで変えることは出来なく、審判や調停で親権者変更の申し立てをすることになります。
親権は離婚の最大の争点となることが多く、調停で親権争いがまとまらず離婚調停自体が不成立になるケースもあります。また親権の内容から監護権を別々にして、調整することもあります。親権者は法的権利、財産の管理の権利義務者として、実際に子どもと暮らし育てていく監督保護、教育の権利義務は監護権を持つ者に与えることとなります。例外的な措置ですが、離婚の話し合いが拗れて子どもに悪い影響が及ぶ、親権は認められたが出張が多く実質子育てができないなど、事情によっては認められます。
夫婦関係が破たんした場合、離婚にまつわる様々なことを争いますが、子どもにとってはいつもどちらもかけがえのない親です。少しでも子どもの心身に負担の少ない方法を選ぶことは壊れかけた夫婦に唯一出来る最後の共同作業ではないでしょうか。