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調停で離婚などの話し合いが成立すると、最後に調停合意書や調停調書を作成します。調停で話し合われた条件や金銭の支払い、約束事など調停合意のあったこと全てを記載して、調停を終えます。調停調書には公正証書と同じく法的な拘束力がありますから、作成後にはこれに従わなかったり、異議を申し立てたりはできません。
調停が成立、合意に終わった場合にはまず、調書には調停成立の事実、当事者や代理人(弁護士)の名前、調停の経緯や合意内容が書かれます。これは民法上の和解契約の証となりますので、後々になって再度揉め事の元にならないように正確に洩れなく、誤解のない文章で書かれなくてはいけません。氏名や商号、住所なども長い調停中に変わった場合には新住所を記載するようにします。調停条項は当事者間で合意された内容を箇条書きでまとめられたものとなります。権利義務条項や努力条項がわけて記載され、明確に具体的に表現されます。文章によっては多義的に理解できるような表現となり、解釈のしかたによって後で問題(紛争)が再度起こりかねませんので、注意が一番必要な個所です。場合によっては強制執行に待ったがかかる恐れもあります。
調停調書を作成してしまうと、全て法的に決定したことになります。離婚調停でいえば、財産分与、養育費、慰謝料などの金銭問題の他に親権など戸籍に関することまで話し合い決定されます。一度合意してしまうと取り下げや不服申し立ては出来ません。調停委員は合意や歩み寄りを常に進めては来るかもしれませんが、調停委員の発言には強制力はないので、納得できなければ合意する必要はありません。折れて歩み寄ることも時として必要ですが、一度合意すると取り返しがつかないことだけは念頭に置いておきましょう。
調停調書の作成日が成立の日となります。離婚調停も離婚届の提出は必要ですが、この日が成立日となる仕組みです。こうした届出が改めて必要となる調停合意では、期間内に手続きをしない場合に過料の徴収もあるので注意が必要です。